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災害支援制度運営要綱

印刷用ページを表示する 更新日:2013年3月5日更新

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災害支援制度運営要綱

1 制度制定の経緯

  都道府県共同募金会(以下、「県共募」という。)及び中央共同募金会(以下、「中央共募」という。)は、阪神淡路大震災をきっかけとして、災害時に支援・救援活動を行うボランティア団体・グループ(以下「NPO」を含む。)に対する支援資金の必要性を共感し、共同募金会の総意をもって、平成10年県共募及び中央共募に、「大規模災害に即応するボランティア活動支援資金制度」を創設した。

  こうした共同募金会の取り組みを踏まえて、社会福祉法が平成12年6月に公布・施行された際に、災害の発生その他特別の事情があった場合に備えて、「準備金」として制定され、県共募は、募金の一部を準備金として積み立て、災害の発生その他特別の事情があった場合には、準備金の全部又は一部を他の県共募に拠出することができることが規定された。

  準備金の法制化を受けて、中央共募は「21世紀における共同募金運動指針(その1)」として共同募金運動の指針を策定した際に、指針のひとつとして「災害時に即応できる『準備金』の運営を行う」とする準備金運営に係る当初の方針を県共募へ示した。

2 制度の目的

  国内において災害が発生し、準備金の配分及び拠出が必要になる場合、本運営要綱に基づき全国で統一した運営を図って、被災県共同募金会(以下、「被災県共募」という。)における準備金の支出、さらには、中央共募を調整機関として、他県共募が被災県共募に拠出を行い、被災県共募による支援が迅速かつ適切に行われることを目的として本運営要綱を制定するものである。

3 実施主体

  実施主体は、各都道府県共同募金会とする。

4 実施要領の策定

  本運営要綱の運用に際しては、別途「災害支援制度実施要領」を策定する。

5 対象とする災害

  災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害及び厚生労働省令(社会福祉法施行規則第37条)で定める次の災害とする。

(1)災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第1条第1項に規定する災害
(2)被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条第2号又は第3号に規定する自然災害

6 対象とする団体等

(1)災害支援・救援活動を行うボランティア団体・グループ
(2)市町村段階等で活動拠点事務所を設置したボランティア団体・グループ及び社会福祉施設
(3)都道府県段階で災害ボランティアセンター及び都道府県社会福祉協議会並びに日本赤十字社支部が中核となり設置した活動拠点事務所

7 支援資金

  支援資金は、県共募が積み立てた「準備金」を充当する。

8 準備金

(1)準備金の積み立て
準備金は、社会福祉法施行規則に基づき、共同募金の寄附金の額に次に掲げる割合のうち、いずれか低い割合を乗じて得た額を限度として積み立てることができる。

  1. 100分の3
  2. 当該共同募金会の寄附金の額に占める法人からの寄附金の額の割合

(2)準備金積み立ての制限
社会福祉法施行規則に基づき、積み立てて3年が経過した準備金は、当該県共募の区域内において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分する。

9 被災県共募に対する準備金拠出の手順

(1)被災県共募における準備金の支出
準備金の支出を必要とする災害が発生したとき、当該支出額等自県内でのみ対応ができると判断した場合は、被災県共募における準備金の支出により対応するものとする。

(2)ブロック内県共募における準備金の拠出
準備金の拠出を必要とする災害が発生したとき、準備金推計必要額(支援に必要と勘案される額)が、被災県共募の準備金積立額を上回る場合にあっては、その上回る額について、被災県共募の属するブロック内県共募が、保有する準備金の中から被災県共募へ拠出するものとする。

(3)被災県共募の属するブロックに隣接するブロック内県共募における準備金の拠出
準備金の拠出を必要とする災害が発生したとき、準備金推計必要額が、被災県共募と被災県共募の属するブロック内県共募の拠出する準備金合計額を上回る場合にあっては、その上回る額について、ブロックに隣接するブロック内県共募が、保有する準備金の中から被災県共募へ準備金を拠出するものとする。

(4)全国の県共募における準備金の拠出
準備金の拠出を必要とする災害が発生したとき、準備金推計必要額が、被災県共募と被災県共募が属するブロック内県共募及び被災県共募が属するブロックに隣接するブロック内県共募が拠出する準備金合計額を上回る場合にあっては、その上回る額について、準備金を拠出した県共募を除く全国の県共募が、保有する準備金の中から被災県共募へ拠出するものとする。

(5)拠出を受けた準備金に余剰が生じた場合の返還
被災県共募における準備金の精算に際し、被災県共募が他県共募から拠出を受けた準備金に余剰が生じた場合、被災県共募は拠出した他県共募の拠出額に応じて、準備金の余剰金を返還するものとする。

10 支援資金の使途及び配分基準

(1)被災地におけるボランティア活動に関わる経費
(2)被災地を中心とした災害ボランティア等の活動拠点事務所に関わる経費
(3)公費補助の対象とならない福祉施設における福祉支援に関わる経費
(4)公費補助の対象とならない福祉施設の整備・設備費に関わる経費
(5)配分基準は「災害支援制度の細目及び基準」によるものとする。

11 支援資金の交付

   支援資金は、上記「10」に基づき、被災県共募が交付するものとする。

12 拠出された準備金の管理・運営

   県共募から拠出された準備金の管理・運営は、被災県共募配分委員会の承認を得た後、被災県共募が行うものとする。

13 配分委員会の役割

(1)被災県共募における配分委員会の役割

  1. 配分の使途及び配分額の承認
  2. 準備金の支出の承認
  3. 他県共募からの準備金受け入れの承認
  4. 返還が生じた際の準備金返還の承認

(2)他県共募における配分委員会の役割

  1. 被災県共募への準備金拠出の承認

附則

(施行期日等)

1.本制度は、平成15年3月26日に制定し、平成15年4月1日から施行する。

2.「大規模災害に即応するボランティア活動支援資金制度」(平成9年8月11日制定)は、廃止する。