分会規程

印刷用ページを表示する 更新日:2013年3月10日更新

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分会規程

(設置)

第1条 社会福祉法人愛媛県共同募金会(以下、「本会」という)は、定款第24条に基づいて、市町の区域内における旧市町村の区域などを単位とする分会を置くことができる。

2 分会の区域内に、学区等の区域を単位とする地区分会を設けることができる。

(名称)

第2条 分会は、○○共同募金委員会と称する。

(目的及び事業)

第3条 分会は、共同募金運動の目的達成のために、本会の定める諸計画に基づき、区域内の地域福祉の推進のため、民意を十分に反映し、つぎの事業を行う。

 (1)区域内における共同募金活動の実施

 (2)区域内における共同募金ボランティアの受入れ、登録、研修及び活動の企画・実践

 (3)区域内における広報・啓発活動の実施と世論の醸成

 (4)区域内における民間地域福祉にかかわる資金需要の把握及び支会への進達

 (5)区域内における支所社協など及び受配者との連絡ならびにボランティア団体などからの相談への対応

 (6)歳末たすけあい運動の推進

 (7)支会との連絡調整

 (8)その他、共同募金運動の目的達成のために必要な事業

(運営委員及び監事)

第4条 分会に、運営委員及び監事を置く。

(代表者)

第5条 分会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、この会を代表して会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 会長及び副会長は、分会の運営委員の中から選任し、支会の会長が委嘱する。

(運営委員)

第6条 運営委員は、運営委員会を組織して、第3条に定める目的を達成するために必要な事項を決定し、その執行にあたる。

2 運営委員は、運営委員会において選任し、会長が委嘱する。

(監事)

第7条 監事は、分会の業務を監査して運営委員会に報告する。

2 監事は、運営委員会において選任し、本会の会長が委嘱する。

(専門委員会)

第8条 分会に、第3条に定める目的を達成するために専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、会長が委嘱する。

3 専門委員会の設置運営に関する規程は、別に定める。

(事務局)

第9条 分会の事務を処理するため事務局を置く。

(会計)

第10条 分会の会計規程については、別に定める。

(経費)

第11条 分会の経費は、本会からの事務費及びその他の収入をもって充てる。

(住民参加)

第12条 分会は、住民参加による会務の運営をおこなうため、運営委員及び各委員を地域住民から公募することができる。

(会則)

第13条 分会は会則を制定しなければならない。

2 会則の制定または改正にあたっては、運営委員会の議決を経て、本会の会長の承認を得るものとする。

 附 則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。
但し、平成17年3月31日までは、従前の例によることができることとする。