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評議員及び役員の報酬等に関する規程

印刷用ページを表示する 更新日:2019年4月1日更新

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社会福祉法人 愛媛県共同募金会  評議員及び役員の報酬等に関する規程

 

評議員及び役員の報酬等に関する規程(平成30年3月27日施行)の全部を改正する。

 

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人愛媛県共同募金会(以下「本会」という。)定款第9条及び第23条の規定に基づき、評議員及び役員の報酬等に関し必要な事項を定める。

 

(報酬等の支給)

第2条 常勤役員に給料、管理職手当、通勤手当及び賞与を支給する。ただし、事務局職員として給与を受け取っている者については、無報酬とする。

2 前項の常勤役員とは、本会定款第16条第2項に定める常務理事をいう。

3 常勤役員の給料月額については、社会福祉法人愛媛県共同募金会職員給与・退職規程(以下「給与・退職規程」という。)第3条に定める給料表4級1号給を支給する。

4 管理職手当は、給料月額に16%を乗じて得た額とする。

5 通勤手当は、「給与・退職規程」第13条に準ずる額とする。

6 賞与の算出基礎額は、給料月額に管理職手当を加えた額とする。支給割合等は、「給与・退職規程」第21条、第22条に準じるものとする。

7 常勤役員に退職金は支給しないものとする。

8 常勤役員以外の役員は、無報酬とする。

8 本会の評議員は、定款第9条に定めるとおり無報酬とする。

 

(報酬等の支給方法)

第3条 この規程に定める報酬及び手当の支給方法は「職員給与・退職規程」に準じるものとする。

 

(勤務条件及び服務等)

第4条 常勤役員の勤務条件及び服務等は、職員の就業規則に準じるものとする。

 

(公表)

第5条 この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

 

(改廃)          

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

附則

 この規程は平成30年3月27日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則

 この規程は、平成31年4月1日から施行する。