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共同募金運動要綱

印刷用ページを表示する 更新日:2013年3月10日更新

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共同募金運動要綱

 都道府県共同募金会(以下、「共同募金会」という。)は、全国的に協調して共同募金運動(以下、「運動」という。)を推進するための基準として、共同募金会の連絡調整機関である中央共同募金会においてこの要綱を定める。

 共同募金会及び中央共同募金会は、この要綱に則して毎年度の具体的な諸計画を自主的に決定し、実施する。

 この要綱は、国民の意識の変化や運動を取り巻く環境の変化に対応して、随時見直すこととする。

 なお、共同募金会は、この要綱に基づき、各県の実情に応じた運動を行う上での細目等を定める。

第1 目的

 この運動は、わが国の伝統として社会に根付き、この運動の創設のときから基本としてきた住民相互のたすけあいに支えられてきた。

 今日、急速な少子・高齢化が進行する中で、住民の社会福祉に対する意識も変わってきた。

 この社会の変化が激しい時代にあって、特筆すべきことは、ボランティア・市民活動団体の活動に見られるように、多くの住民が、単に公的な社会福祉制度の充実を求めるだけでなく、自らが主体的かつ積極的に多様な社会福祉の課題に取り組む試みが増え、地域における民間社会福祉が新たな発展の時期を迎えていることである。

 このような状況の中で、この運動は、住民相互のたすけあいを基調とし、地域福祉の推進を目的として、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、自ら地域をつくっていく住民の多様な活動を財源面から支援する役割を果たすことが求められている。

 このためには、運動を通じて住民との信頼を一層深める日常的な取り組みが必要である。共同募金会は、共同募金という仕組みを、社会に継承していくべき重要な国民の財産である「公器」と自覚し、運動が住民にとって、わかりやすく透明性のある参加しやすい運営を行うとともに、情報公開に努める。また寄付者の意思を尊重し、わが国における寄付の文化の発展を目指し、その中心的な役割を果たすことを目的とする。

第2 原則

 この運動は、住民に対してさまざまな地域福祉活動の必要性を訴え、一人一人が運動を理解して参加するよう呼びかけるために、共同募金会及び中央共同募金会が相互に協調し、次の原則を踏まえ実施する。

1.民間性

 この運動は、民間の地域福祉活動を財源面で積極的に支えていく役割を果たすために、住民の参加による自主的な活動として行うものであり、共同募金会自らが持つ民間活動の特色である先駆性、柔軟性、即応性及び多様性等を発揮する。

2.地域性

 この運動は、都道府県の区域を単位として実施する。

 なお、住民の共同募金への主体性を明確にするため、市区町村における運動展開を基礎に、その地域特性を踏まえ、寄付金を募集し、主としてその区域内の地域福祉活動へ助成する。

3.計画性

 この運動は、その区域内の地域福祉活動を行う団体等から広く助成についての要望を基に、助成計画及び住民参加により策定した市区町村における共同募金推進計画(当該地域における助成計画及び募金計画など)に基づいた募金活動及び助成を実施する。

4.公開性

 この運動は、住民の信頼の上に成り立つものであることから、積極的に住民に情報を提供するなど、透明性を保持し、常に住民の理解を新たにし、世論の支持のもとに行う。

5.参画性

 この運動は、戸別募金など地域におけるさまざまな募金活動に協力している地域住民をはじめ、運動への理解と共感を得た多様な共同募金ボランティアの参画によって行う。また、共同募金会の組織運営にあたっては、地域福祉活動の担い手をはじめとする関係者及び地域住民の参画により推進することとする。

第3  組織

1.共同募金会

 共同募金会は、その区域の住民の意向を反映する組織構成とし、適切な運営に努め、運動を実施する。また、共同募金会は、募金、助成の決定、広報活動及び市区町村の区域へ共同募金委員会の設置等を行い、共同募金を含め、その他の寄付金や民間社会福祉財源に関し、総合的な相談窓口機能の充実に努める。

2.共同募金委員会

 共同募金会は、地域住民に、より身近な実践機関の役割を果たすため、市区町村の区域などに、共同募金委員会を置く。

 共同募金委員会は、共同募金会が定める諸計画に基づき、募金・助成・広報・共同募金ボランティアの研修等の活動を市区町村の区域ごとに分担して実施する。

3.中央共同募金会

 中央共同募金会は、共同募金会の代表者等を中心に構成し、共同募金会相互の連絡及び事業の調整を行うことを目的として、運動の全国的視野に立った企画、広報等を行い、共同募金会が円滑に運動を展開できるよう援助を行う。

 また、中央共同募金会は、先駆的活動の支援や社会的な課題解決のための研究、提言、助成などについて、時代が要請する全国的なテーマを掲げ、各共同募金会と協調し実施する。

第4  募金

 共同募金会は、共同募金(地域歳末たすけあい募金、NHK歳末たすけあい募金を含む)を実施する。

 なお、歳末たすけあい運動の実施については別に定める。

1.実施期間

 共同募金会は、毎年1回、厚生労働大臣が定める期間において全国一斉に運動を行う。

 なお、共同募金の実施期間外に寄託される寄付金や災害たすけあいに基づく寄付金についても、その取扱いを行う。

2.目標額の設定

 共同募金会は、共同募金を行うにあたって、助成の計画を立案するとともに、その計画に基づく資金需要額及び運動に要する諸経費を算定し、その年度の目標額を設定する。

 共同募金会は、共同募金委員会が主として当該地域の生活課題等を解決するための助成計画を立案することを支援するとともに、主として広域的な社会的課題等を解決するための助成計画(緊急・即応助成のための計画を含む)を策定する。

 なお、共同募金会は、上記の助成計画を作成するにあたり、都道府県社会福祉協議会の意見を聴く。

3.募金の実施

 共同募金会は、寄付や募金活動もボランティア活動の一環であるという考え方を基本に置き、寄付者の自発的な意思を尊重した募金活動を行う。また、寄付者への積極的な情報提供を行うとともに、意見を聴く手段を充実させることにより、寄付者との双方向性を図ることに配慮する。

 その際、時代に即応した多様な募金方法の開拓・実施に努めるとともに、助成を受けた地域のさまざまな活動団体に募金活動への参加を促す。

第5  寄付金の管理

1.収納・集計

 募金ボランティアは、収受した寄付金を速やかに当該共同募金委員会又は共同募金会あて全額納入し、共同募金委員会は、収納した寄付金を速やかに共同募金会に全額納入する。

 共同募金会は、運動終了後速やかに寄付金の集計を完了する。

2.会計

共同募金会及び共同募金委員会は、共同募金の会計規程に基づいて寄付金等の経理を行う。また共同募金会は、適宜共同募金委員会の監査を行い、経理の公正を期し、適正な管理を行う。

第6  助成

1.助成方針

 共同募金会は、別に定める全国協調の「共同募金助成方針」を踏まえ、区域内の助成に関わる助成要項・基準を定め、これらに基づき助成を行う。

2.助成対象

 共同募金会は、地域福祉活動及び更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を助成対象とし、助成の実施にあたっては、助成を要望する団体の事業計画を検討し、具体的に使途を指定する。

 また、先駆的活動助成、重点助成、緊急・即応助成についても行うこととする。

3.配分委員会及び審査委員会

 共同募金会は、地域の課題解決に向けた助成計画を住民参加のもとに策定し、その計画に基づき公正な配分・助成を実施するため、配分委員会を設置する。

 配分委員会は、当該区域における助成に関する事項の審査を行う。

 また、共同募金委員会は、当該区域内の助成に関する事項等を審査するため審査委員会を設置する。

第7 災害時の支援

 共同募金会は、国内で災害が発生した際、中央共同募金会及び関係機関と連携し、被災者支援に取り組む。

1.災害等準備金の運用

 共同募金会は、災害等準備金として寄付金の一定割合を積み立て、災害が発生した場合には、その一部又は全部を拠出し、被災地域における災害ボランティア活動等の支援を行う。

2.共同募金会間での相互支援の実施

 共同募金会は、災害が発生した場合には、都道府県域を超えて、被災地の共同募金会に対する支援を行う。

3.災害たすけあいの実施

 共同募金会は、災害が発生した場合には、関係機関と連携を図り必要に応じて被災者に対する義援金の募集等を行う。

第8 広報

1.運動のシンボル

 この運動は「赤い羽根」をシンボルとし、「愛ちゃんと希望くん」をシンボルキャラクターとする。

2.世論の把握

 共同募金会は、常に住民の支持を得るように努め、適宜、世論調査の実施等により住民の意向を把握する。

3.広報の実施

 共同募金会は、運動における広報の重要性を認識し、その効果的な推進を図るため、全国協調の広報計画を踏まえ、年間を通じた広報活動を積極的に展開する。また、共同募金の助成を受けた団体等に対して、寄付金が有意義に活用されていることを積極的に広報することを求める。

第9 情報の取扱い

 共同募金会は、寄付者の権利を保護するため個人情報の保護に努めるとともに、必要な情報の開示に努める。

1.個人情報の保護

 共同募金会は、個人の人格尊重の理念のもとに、別に定める規程に基づき、関係法令等を遵守し、保有する個人情報の適正な取扱いに努める。

2.住民への情報提供及び情報の開示

 共同募金会は、別に定める規程に基づき、積極的な情報提供、情報開示に努める。

第10  関係機関等との協働

1.社会福祉協議会との協働

 共同募金会及び共同募金委員会は、社会福祉協議会との緊密な連携を図り、相互の専門機能を生かし、福祉コミュニティを実現するため協働する。

2.民間非営利団体(NPO)との協働

 地域課題の変化と多様化が進む中、多様な課題に取り組む民間非営利団体(NPO)の活動は今後ますます重要性を増すことが考えられ、共同募金会は、時代の要請に的確に対応するためにも、これらの組織と協働する。

3.関係機関・団体との協働

 共同募金会は、運動の円滑な推進を図るため、社会福祉・地域・教育・経済・労働など各分野の関係機関・団体と常に連携を保ち、協働する。

第11 企業の社会貢献活動との連携

 共同募金会は、地域社会の課題解決に向けて、企業とパートナーシップを組み、その社会貢献活動と連携した活動を展開する。

第12 福祉教育の推進

 この運動は、社会福祉に対する住民の理解と関心を高めつつ、地域でのボランティア活動等、地域福祉活動への住民の参加を促進する役割があり、住民や児童・生徒のボランティア活動への支援等により、福祉教育を一層推進する。

第13 感謝・表彰

 共同募金会は、ボランティア、寄付者等の把握に努め、感謝・表彰を行う。

第14 経費

 共同募金会は、寄付者の信託に基づく責任を果たすため、運動の実施に必要な事業経費及び共同募金会の管理運営に必要な経費は、寄付金から支出することとし、その額は必要最小限度にとどめるように努め、経費の内訳は明確に公表する。

[改正経過]

昭和22年8月6日 社会事業共同募金中央委員会第1回委員会制定(昭和22年度共同募金「コムニュティーチェスト」運動実施要綱)

昭和23年6月3日 社会事業共同募金中央委員会第2回委員会制定(昭和23年度国民たすけあい共同募金運動実施要領)

昭和24年3月18日 中央共同募金委員会第2回委員会制定(昭和24年度国民たすけあい共同募金運動要綱)

昭和25年3月29日 中央共同募金委員会第3回委員会制定(昭和25年度国民たすけあい共同募金運動要綱)

昭和26年3月24日 中央共同募金委員会第8回委員会制定(昭和26年度国民たすけあい共同募金運動要綱)

昭和27年3月26日 中央共同募金委員会第11回委員会制定(国民たすけあい共同募金運動要綱)

昭和28年2月27日 中央共同募金会第12回評議員会議決(国民たすけあい共同募金運動要綱)

昭和29年2月26日 同 第15回評議員会一部改正(同)

昭和30年2月22日 同 第20回評議員会一部改正(同)

昭和31年2月28日 同 第23回評議員会一部改正(同)

昭和32年2月23日 同 第26回評議員会一部改正(同)

昭和34年2月28日 同 第40回評議員会一部改正(同)

昭和44年2月28日 同 第69回評議員会一部改正(同)

平成9年5月27日 同 第142回評議員会改正(共同募金運動要綱)

平成13年5月30日 同 第152回評議員会一部改正( 同 )

平成14年5月30日 同 第154回評議員会一部改正(同)

平成17年5月24日 同 第160回評議員会一部改正(同)

平成22年2月26日 同 第169回評議員会一部改正(同)