災害支援制度実施要領
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災害支援制度実施要領
1.目的
本実施要領は、災害の発生に伴うボランティア活動や活動拠点事務所の立上げ、あるいは損壊した福祉施設の建物・設備の復旧等を支援するため、「災害支援制度運営要綱」に基づき、被災県共同募金会(以下、「被災県共募」という。)における準備金及び他県共同募金会(以下、「他県共募」といぅ。)から拠出された準備金を適切かつ有効に活用するため、必要な事項を定めるものとする。
2.対象とする活動及び経費
(1)ボランティア活動に関する経費(以下、「災害ボランティア活動」という。)
- 被災地域における炊出しや飲食物の提供及び生活必需品の給付・貸与を
- 行うための活動
- 被災地域における健康や生活相談等の活動
- 被災世帯,者の安否確認のための広報や調査を行う活動
(2)災害ボランティアセンター、ボランティア団体(以下、「NPO」を含む。)の活動拠点事務所に関わる経費(以下、「活動拠点事務所」という。)
- 活動拠点事務所の設置に伴う事務所立上げのための経費
- 活動拠点事務所の設置に伴う事務所借上げのための経費
- 活動拠点事務所の設置に伴う事務所の維持・管理費、経常経費
- 活動拠点事務所の設置に伴う事務所の整備・設備費
(3)公費補助の対象とならない福祉施設における福祉支援に関わる経費(以下、「活動拠点施設」という。)
- 社会的に支援を要する方々を福祉施設等に一時的に受け入れ支援活動するための経費
- 福祉施設等が社会的に支援を要する方々のために、地域の活動拠点施設として活動するための経費
(4)公費補助の対象とならない福祉施設における整備・設備費等の経費(以下、「破損復旧施設」という。)
- 被災して破壊・破損した福祉施設の一時的建て替え及び応急修理等整備に要する経費
- 被災して破壊,破損した設備の買い替え及び応急修理等に要する経費
(5)破壊・破損した福祉施設利用者の一時的避難のために要する経費(以下、「臨時避難施設」という。)
(6)被災県共募の配分委員会において特に必要と認める経費
3.災害支援制度の細目及び基準
上記「2」に基づく「災害支援制度の細目及び基準」は別表のとおりとする。
4.支援資金の申請の際必要な書類等
(1)「災害ボランティア活動」
- 災害ボランティア活動支援資金申請書
- 災害ボランティア活動報告書
- 災害ボランティア活動経費内訳
- 災害ボランティア活動証明書
- 活動に要した経費の領収書等
(2)「活動拠点事務所」
- 活動拠点事務所支援資金申請書
- 活動拠点事務所設置概要
- 活動拠点事務所経費概要
- 活動拠点事務所設置(借用)概要に係る契約書・見積書
(3)「活動拠点施設」
- 活動拠点施設支援資金申請書
- 活動拠点施設設置概要
- 活動拠点施設経費概要
- 活動拠点施設に係る契約書・見積書
(4)「破損復旧施設」
- 破損復旧施設支援資金申請書
- 破損施設破損概要
- 破損復旧施設経費概要
- 破損復旧施設に係る契約書・見積書
(5)「臨時避難施設」
- 臨時避難施設支援資金申請書
- 臨時避難施設避難概要
- 臨時避難施設経費概要
- 避難所設置(借用)概要に係る契約書・見積書
(6)被災県共募の配分委員会において特に必要と認める対象
- 「被災県共募の配分委員会において特に必要と認める対象」の申請に際しては、上記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)を適宜準用する。
5.支援資金の対象期間、申請期間、審査・決定、交付等
(1)対象期間
支援資金の対象とする期間は災害発生時から6か月以内の範囲とする。
ただし、災害の状況に応じて対象期間を拡大することができる。
(2)申請期間
支援資金を申請する時期は上記対象期間に連動するものとする。
ただし、災害の状況に応じて申請期間を延長することができる。
(3)審査・決定
被災県共募の配分委員会において審査し、決定する。
(4)支援資金の交付
当該被災県共募は、支援資金の交付が決定した場合は、直ちに申請者へ通女ロし、決定支援額を交付するとともに、原則として指定された銀行日座等に振込むものとする。
(5)概算払いの精算
概算払いにて支援資金を交付した「活動拠点事務所、「活動拠点施設J、「破損復旧施設」、「臨時避難施設」については、終了した後速やかに「活動拠点事務所精算書」、「活動拠点施設精算書」、「破損復旧施設精算書」、「臨時避難施設精算書」の提出を申請者から求め,「概算払い」の精算を行う。
(6)支援資金の返還
申請内容に虚偽があつた場合や、支援資金の不正な使用が行われた場合は、決定を取り消し、支援資金の返還を求めるものとする。
6.中央共同募金会の役割
中央共同募金会(以下、「中央共募」という。)は、本制度の対象となる災害が発生した場合、被災の状況、災害支援ボランティアの登録や活動拠点事務所・活動拠点施設立上げの状況等を把握し、被災県共募及び被災県共募が属するブロック幹事県共募と協議して、準備金推計必要額(支援に必要と勘案される額)を勘案して、災害支援制度運営要綱の「9被災県共募に対する準備金拠出の手"頂」に基づき、他県共募から被災県共募へ拠出する準備金拠出について調整を行う。
7.事務局態勢の確立
(1)被災県共募における事務局態勢の確立
- 当該県において本制度の対象となる災害が発生した場合、当該被災県共募に、必要に応じて、被災県共募、被災県共募が属するブロック幹事県共募及び中央共募により「対策委員会」を設置する。
- 「対策委員会」等において、当該被災県共募の事務局態勢にて共同募金に係る業務の執行が困難と判断された場合は、他県共募からの支援を求め、事務局態勢の確立を図るものとする。
(2)他県共募からの支援による事務局態勢の確立
- 他県共募からの支援による事務局態勢は、第一段階では被災県共募が属するブロック内県共募、第二段階では被災県共募の属するブロック内県共募に隣接するプロック内県共募、第二段階では以下、ブロック内他県共募を中心に同心円状に県共募からの事務局支援を求め、被災県共募における事務局態勢の確立を図るものとする。
- 他県共募から被災県共募に対する事務局支援に際しては、中央共募がその調整を行うものとし、中央共募から被災県共募への事務局支援要請があった他県共募は、可能な限りその要請に応えるものとする。
8.準備金の管理・運営
(1)被災県共寡における準備金の管理,運営準備金の管理,運営は、「災害等準備金特別会計」を設け、共同募金配分会計と区別し、準備金の積立て、支出、繰り越し、取り崩し、他県県共募からの準備金
の受け入れ、配分等を明確にしておかなければならない。
(2)各県共募における準備金の管理・運営準備金の管理は、「災害等準備金特別会計」を設け、共同募金配分会計と区別して、準備金の積立て、支出、繰り越し、取り崩し、被災県共募への準備金の拠出
等を明確にしておかなければならない。
9.適用時期
本要領は、平成15年3月26日に設置し、平成15年4月1日から適用する。