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分会会則準則

印刷用ページを表示する 更新日:2013年3月10日更新

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分会会則準則

(主文)

第1条 社会福祉法人愛媛県共同募金会分会規程第13条の規定に基づき、○○分会(以下「この会」という。)の会則を、つぎのとおり定める。

(目的及び事業)

第2条 この会は、共同募金運動の目的達成のために、本会の定める諸計画に基づき、区域内の地域福祉の推進のため、民意を十分に反映し、つぎの事業を行う。

 (1)区域内における共同募金活動の実施

 (2)区域内における共同募金ボランティアの受入れ、登録、研修及び活動の企画・実践

 (3)区域内における広報・啓発活動の実施と世論の醸成

 (4)区域内における民間地域福祉にかかわる資金需要の把握及び支会への進達

 (5)区域内における支所社協など及び受配者との連絡ならびにボランティア団体などからの相談への対応

 (6)歳末たすけあい運動の推進

 (7)支会との連絡調整

 (8)その他、共同募金運動の目的達成のために必要な事業

(名称)

第3条 この会は、○○共同募金委員会と称する。

(運営委員及び監事)

第4条 この会に、運営委員○名及び監事○名を置く。

(代表者)

第5条 この会に会長1名及び副会長○名を置く。

2 会長は、この会を代表して会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 会長及び副会長は、この会の運営委員の中から選任し、支会の会長が委嘱する。

(運営委員)

第6条 運営委員は、運営委員会を組織して、第2条に定める目的を達成するために必要な事項を決定し、その執行にあたる。

2 運営委員は、運営委員会において選任し、会長が委嘱する。

3 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第7条 この会則において別に定める事項のほか、つぎの事項は運営委員会に付議しなければならない。

 (1)事業計画及び事業報告

 (2)会則の改正

 (3)その他、会長が必要と認める事項

2 運営委員会は、会長が招集して、その議長となる。

3 運営委員会は、運営委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、議決権の委任を受けて出席した代理者は、定足数に算入する。

4 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(監事)

第8条 監事は、この会の業務を監査して運営委員会に報告する。

2 監事は、運営委員会において選任し、本会の会長が委嘱する。

3 監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠監事の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員会)

第9条 募金、配分、広報等の専門的事項を調査審議するため、必要に応じて、この会に、第2条に定める目的を達成するために専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、会長が委嘱する。

3 専門委員会の委員は、広く地域住民から公募することができる。

4 専門委員会の設置運営に関する規程は、別に定める。

(事務局)

第10条 この会の事務を処理するため事務局を置く。

(会計)

第11条 この会の会計規程については、別に定める。

(経費)

第12条 この会の経費は、本会からの事務費及びその他の収入をもって充てる。

(住民参加)

第13条 この会は、住民参加による会務の運営をおこなうため、運営委員及び各委員を地域住民から公募することができる。

 附 則

この会則は、平成16年4月1日から施行する。
但し、平成17年3月31日までは、従前の例によることができることとする。