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共同募金配分基準

印刷用ページを表示する 更新日:2013年3月10日更新

    共同募金配分基準

    1.配分区分

    愛媛県共同募金会(以下「本会」という)の共同募金の配分は、広域的(全県的視点)配分事業に活用される広域配分と市町ごとの地域で活用される地域配分、並びに歳末たすけあい配分に区分して行うものとする。

    2.広域配分及び地域配分の対象

    (1).広域配分

    事業名

    事業内容

    配分額

    赤い羽根地域福祉推進号特別事業

    市町社会福祉協議会が介護保険対象外で実施する入浴、食事、移送サービス等の地域福祉推進に必要な車両又はバイクの整備事業

    整備に直接必要と認められる額の3/4以内または、次の限度額の低い方とする。

    1. マイクロバスまたは入浴車・・250万円
    2. リフト付バス ・・・・・・・・・・・・・200万円
    3. 訪問用・移送用車両 ・・・・・・150万円
    4. 訪問用バイク…必要と認められる額の3/4以内

    児童養護施設

    進学・就職等支度支援事業

    児童養護施設から社会に巣立っていく児童に対し、一人立ちするための自動車運転免許の取得費用や生活用品の購入等の経費を助成するものとする。

    一人あたり30万円を限度とする。

    ボランティア・NPO支援事業

    地域福祉活動を推進する住民主体の様々なボランティア活動や、従来までの福祉の領域にとらわれない新しい分野にかかる先駆的・開拓的福祉活動を発掘・育成する事業

    実施しようとする事業活動に係る経費の3/4以内とし、1事業30万円を限度とする。

    ※同一団体による同一事業または類似の事業の申請は原則1年とする。ただし、配分委員会が特に認めた事業については、3年を限度に継続することができる。

    事業名

    事業内容

    配分額

    障害福祉サービス事業所整備事業

    NPO法人または非法人の地域活動支援センター・就労支援事業所等の機器・車両等の整備【利用者数が5名以上かつ、1週間の作業日数が3日以上】

    【機器・備品に係る総事業費が概ね10万円以上200万円以下の事業】

    整備に直接必要と認められる額の3/4以内または、次の限度額の低い方とする。

    1. 移送用車両 ・・・・・・・・・150万円
    2. 機器・備品 ・・・・・・・・・・・50万円
    3. パソコン ・・・・・・・・・・・・・15万円

    広域活動支援

    事業

    県域または複数の市町を活動地域とする事業とする。

    配分限度額は総事業費の3/4以内とし、上限30万円とする。

    ※同一団体による同一事業または類似の事業の申請は原則1年とする。ただし、配分委員会が特に認めた事業については、3年を限度に継続することができる。

    災害等準備金

    災害救助法が適用された大規模災害のボランティア活動に対する支援など

    社会福祉法第118条の規定により、災害救助法第2条に規定する災害の発生その他厚生省令で定める割合を乗じて得た額を上限として積立てるものとする。

    災害見舞金

    火災・自然災害等の被災者に対する見舞金

    死亡、全焼 ・・・・・・・・・・・・・・・各2万円

    全県的(広域的)視点で行うべき配分事業

    全県的視点で行うべき配分事業か否かを配分委員会、理事会・評議員会にて審議

    ※配分に当たっての留意事項

    1. 複数の施設を持つ法人の配分にあたっては、1法人に片寄った配分は避けるように留意する。
    2. 新規施設の配分にあたっては、申請年度の4月1日に施設を開設しているものとする。
    3. 施設整備の配分は、当該施設の整備計画に基づき、資産状況等を勘案して配分する。

    (2).地域配分

    対象事業

    市町社会福祉協議会や地区等における老人、障害児・者をはじめ児童・青少年、母子父子の福祉活動や住民全般の福祉育成・援助を行う事業

    配分額

    配分額は、B実績額とする。

    3.歳末たすけあい配分

    (1).地域歳末たすけあい

    地域歳末たすけあいの配分については、別に定める「地域歳末たすけあい募金要項」による。

    (2).NHK歳末たすけあい

    NHK歳末たすけあいの配分については、別に定める「NHK歳末たすけあい配分方針」による。

     

     

     

    共同募金配分要綱

    (目的)

    第1条 社会福祉法人愛媛県共同募金会(以下「本会」という。)は、本会定款に基づく配分事業に関して、法令などに定めるもののほか、この要綱の定めによるものとする。

    (配分の対象)

    第2条 配分は、県内における民間の社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者であって、配分を受ける事を希望し、かつ、配分を受けるのにふさわしい者を対象とする。

    (配分の対象除外)

    第3条 次の各号の一に該当する事業は配分の対象としない。

     (1) 事業の経営が政治、宗教、組合等の運動のためにその手段として行われ、取扱いの対象がその関係者に限られている事業

     (2) 配分金以外の収入によって必要な経営ができるとみなされる事業

     (3) その名称の如何に関わらず、営利を目的に行っているものとみなされるもの

     (4) 国又は地方公共団体が設置し、若しくは経営し、又はその責任に属するとみなされるもの

    (配分方針)

    第4条 配分にあたっては、別に定める配分基準に基づき、住民参加の地域福祉コミュニティづくりのための活動や、社会福祉施設機能を活用した在宅福祉サービス事業など地域住民の要請と時代に即した事業に配分する。

    (配分年度)

    第5条 配分金は、原則として申請年度の翌年度に実施する事業に対して配分する。ただし、歳末たすけあい募金にかかる歳末時期の福祉活動や、見舞金等贈呈事業への配分はこの限りでない。

    (配分申請)

    第6条 共同募金の配分の申請は、次のとおりとする。

     (1) 配分を希望する者は、所定の申請書を本会が示す期限までに提出しなければならない。

     (2) 受配者の選定及び配分額の算出は別に定める配分基準による。

     (3) 歳末たすけあい募金の配分の申請については、別に定める。

    (申請事業の審査)

    第7条 本会は、前条の申請があったときは、申請に係る書類の審査を行うほか、必要に応じて現地調査を行うものとする。

    (配分決定通知)

    第8条 共同募金の配分を決定したときは、申請者に対し配分決定額、配分金の使途目的、事業完了時期、配分を受けた者(受配者)の遵守事項など必要事項を通知するものとする。

    (申請事業の変更又は中止)

    第9条 配分決定後、配分事業を変更又は中止しようとするときは、事前に本会の承認を受けなければならない。

    (完了報告書)

    第10条 配分決定事業を完了したときは、2ヶ月以内に次の書類を添付して提出するものとする。

     (1) 経常費配分にあっては、配分金使用年度の事業報告書、決算書、配分金で作成した資料等

     (2) 臨時費配分にあっては、竣工届(写)、納品書(写)、請求書(写)、領収書(写)完成写真及び受配表示を示す写真等

    (配分金の交付請求)

    第11条 受配者は、配分の決定を受け、配分金の交付を受けようとする時は、別に定める配分金交付請求書を本会あて提出する。

    (配分金の交付)

    第12条 本会は、配分金交付請求書を受理した場合は、その内容が適正であることを確認のうえ配分金を交付する。

    (監査)

    第13条 共同募金配分金の管理、事業実施状況の確認のため、必要に応じ、監査できるものとする。

    (目的外使用の禁止)

    第14条 配分金は、配分決定通知書に定めた使途目的以外に流用してはならない。

    2 配分金の使途変更は、原則として認めないものとする。ただし、配分の趣旨に反しない場合は、この限りでないこと。

    (使途明示及び広報)

    第15条 受配者は、共同募金の配分を受けた事業の実施にあたっては、共同募金の財源とした事業であることの標識や、印刷物等によって明示するほか、寄付者に対して広く周知しなければならない。

    (事業執行状況の整備)

    第16条 受配者は、配分事業に関し、経理規程等に従い、会計帳簿及び証憑書類により適正に経理を行い、事業執行状況を明確に管理しなければならない。

    (決定の取り消し及び配分金の返還)

    第17条 本会は、配分を決定した者及び配分金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当した場合は、配分金の全部又は一部の決定を取り消し、又は、返還させることができる。

     (1) 偽りその他不正な手段によって配分金を受けた場合

     (2) 事業を中止した場合及び事業を遂行する見込みがなくなったと認められる場合

     (3) 配分金を申請以外の使途に使用した場合

     (4) 配分事業に関する本会の監査を拒否、若しくは、監査に基づく指示に従わない場合

     (5) その他本会において不適当と認めた場合

    (配分物件の管理期間及び処分の制限)

    第18条 配分金による事業の管理期間は、配分事業完了の翌年度の期首から起算する5年間とし、この間の処分を禁止する。ただし、やむを得ない理由により処分を行おうとする場合は、書面による処分申請を行い、本会の承認を得なければならない。

     附 則

    この要綱は、平成18年4月1日から施行する。