配分委員会運営規程
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配分委員会運営規程
(目的)
第1条 配分委員会は、愛媛県における共同募金寄付金及び民間社会福祉資金の公正な配分に資することを目的として、設置する。
(職務)
第2条 配分委員会は、次の各号に掲げる事項について審議を行う。
(1) 共同募金の配分計画に関する事項
(2) 共同募金の配分額に関する事項
(3) 準備金の積立てに関する事項
(4) 準備金の配分及び他の都道府県共同募金会から拠出を受けた資金の配分に関する事項
(5) 他の都道府県共同募金会に対する準備金の拠出に関する事項
(6) 緊急配分安定基金に係る配分に関する事項
(7) 民間社会福祉資金の推薦業務に関する事項
(8) その他、配分委員会が必要と認めた事項
2 配分委員会は、受配を要望する者に対し、必要により調査を行う。
(組織)
第3条 配分委員会は、委員12名をもって組織する。
2 配分に係る特別な事項を調査及び審議するため、必要により、配分委員会に臨時委員を置くことができる。
3 第2条に掲げる事項の審議及び調査にあたり、内容を精査するため、必要により、配分委員会に小委員会をおくことができる。
(委員)
第4条 配分委員会の委員及び臨時委員は、民意を公正に代表する者を選出することとし、次の各号に掲げる者の中から、理事会及び評議員会の同意を経て会長が委嘱する。
(1) 共同募金寄付者の代表者
(2) 社会福祉事業・更生保護事業関係者
(3) 学識経験者
(4) 報道関係者
(5) 役員及び評議員。ただし、役員は配分委員の総数の3分の1を超えてはならない。
(6) その他民意を公正に代表する者
2 次の各号掲げる者は、配分委員会の委員及び臨時委員になることができない。
(1)共同募金の配分を受ける者
(2) 社会福祉法第36条第4項各号のいずれかに該当する者
(3) 国及び地方公共団体で職務を行う者
(委員長及び副委員長)
第5条 配分委員会に委員長を1名置く。委員長は、配分委員会の委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長が、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を委嘱する。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 配分委員会は、会長が招集する。
2 会長は、配分委員会の委員の総数の3分の1以上の委員が審議すべき事項を示して配分委員会の招集を請求したときは、その請求があった日から30日以内に、配分委員会を招集する。
3 配分委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
4 配分委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
5 配分委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(小委員会)
第8条 小委員会の委員は、若干名の配分委員会の委員(臨時委員を含む。)で構成し、委員長から指示のあった事項について調査及び審議を行い、配分委員会に報告する。
2 小委員会の委員は、配分委員会の委員の互選により選出する。
3 小委員会の座長は、小委員会の委員の互選により選出する。
4 小委員会の運営は、配分委員会に準ずるものとする。
(施行細則)
第9条 この規程に定めるもののほか、配分委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成13年4月1日より施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日より施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日より施行する。