表彰規程

印刷用ページを表示する 更新日:2013年3月5日更新

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表彰規程

(総則)

第1条  社会福祉法人愛媛県共同募金会長(以下、「本会会長」という。)の行う表彰は、この規程により行う。

(表彰の種別)

第2条  表彰は、表彰状ならびに感謝状の贈呈とする。

(表彰状の贈呈)

第3条  表彰状は、次の各号に該当する者で、本会会長および支会会長の推薦があった者を対象とし、愛媛県社会福祉大会または適当な機会において伝達式を行い、贈呈する。

(1)共同募金運動に5年以上奉仕・参加し、その功績顕著で、将来にわたって活躍が期待できる者。共同募金従事者は、 奉仕者としてこの表彰の対象とする。

(2)共同募金運動に5年以上協力・奉仕し、その功績顕著で、将来にわたって活躍が期待できる地区、団体。支会・分会はこの表彰の対象とする。

(表彰候補者の推薦数)

第4条  支会会長が推薦する表彰候補者の数は、別表のとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は、次の取扱いを認めることができる。

(1)奉仕功労者または地区・団体表彰のどちらかに推薦枠を超える推薦を必要とする場合は、両推薦枠を合計した数の範囲において、推薦数を変更できるものとする。

(2)奉仕功労者と地区・団体表彰推薦数の合計数を超える推薦を必要とする場合は、他の支会の推薦状況を勘案し、推薦総数80件の範囲において推薦を認めることができる。

(3)奉仕功労者と地区・団体に対する表彰については、会長は必要に応じて推薦総数を超えて、認めることができる。

(感謝状贈呈)

第5条  感謝状の贈呈は、次の各号に該当し、本会会長および支会会長(分会会長)の推薦があったものを対象に、本会会長または支会会長(分会会長)を通じて贈呈する。

(1)寄付金が、3万円以上20万円未満の個人および3万円以上60万円未満の法人。

(2)個人が2か年以内に分割した寄付金の総額が3万円以上の場合はこれを1件の寄付金とみなす。

(3)奉仕活動の期間が、5年未満であっても、特に功績顕著な奉仕功労者および地区・団体。

 附 則

 この規程は、昭和33年 6 月17日から施行する。

この規程は、昭和53年 8 月 5 日から施行する。

この規程は、平成 4 年 4 月 1 日から施行する。

この規程は、平成 5 年 4 月 1 日から施行する。

第5条(2)については、平成4年4月1日から改正後の基準を適用する。

この規程は、平成18年4 月1 日から施行する。