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災害見舞規程

印刷用ページを表示する 更新日:2013年3月10日更新

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災害見舞規程

(目的)

第1条 本規程は、不慮の災害による被災者を見舞うことを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この見舞金は、故意または重大な過失によらない人為をもって避けることのできない不慮の災害により、家屋の全焼、全壊、死亡、行方不明の被災者及び遺族に交付する。

2 家屋の全焼、全壊の判断は、家屋の完全喪失および生活の本拠としての機能喪失の場合も含めて判断するものとする。

3 家屋の所有者と居住者が異なる場合は、そこに生活する居住者について判断する。

4 生活の本拠とする主たる建物と別棟の付属建物がある場合、付属建物のみの焼失は、原則として対象としないものとする。ただし、それが日常生活を著しく困難にする場合は、この限りでないこと。

(見舞金額)

第3条 見舞金は、本人または遺族に交付する。

2 家屋の全焼、全壊は、世帯単位に、1件20,000円とする。

3 火災、風水害、地震等の非常災害に伴う死亡、行方不明の場合、1件20,000円とする。

4 家屋の全焼、全壊と死亡、行方不明は、それぞれ別件として数えるものとする。

(見舞金交付申請)

第4条 見舞金の交付申請は、災害発生後、直ちに所定の様式により行うものとする。

(交付決定)

第5条 見舞金の交付決定は、本会会長が行う。

 附 則

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 昭和57年8月1日制定の規程は、これを廃止する。

 附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。