税制上の優遇措置
共同募金会へ寄付すると、税制上の優遇措置が受けられます。
共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、寄付に対する『優遇措置の対象団体』になっております。
税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
※ 詳細については、税制上の優遇措置、「個人の寄付」及び「法人の寄付」をご覧ください。
≪個人の寄付≫
1 所得税
「税額控除」と「所得控除」があり、寄付者にとって有利な控除を選択できます。
ここでは、少額の寄付でも税の優遇が可能な税額控除制度を記載します。
「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。
税額控除額 = ( 税額控除対象寄付金額 - 2,000円 ) × 40%
ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
2 個人住民税
「個人住民税の税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。
なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要になります。
税額控除額 = { 寄付金額 ( 年間所得の30%を限度とする額 ) - 2,,000円 } × 10%
3 相続税
愛媛県共同募金会は、租税特別措置法施行令第40条の3に記される社会福祉法人であり、本会にご寄付いただいた相続財産には、相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)にご寄付いただき、相続税の申告の時に、本会が発行する「領収書」と「税額控除に係る証明書」を添付する必要があります。
(相続税の優遇を受けると、所得税と個人住民税の優遇は受けられません。)
なお、これらの税制上の優遇措置を受けるためには、本会が発行する「領収書」及び「税額控除に係る証明書」が必要です。
※ 遺贈・相続・香典による寄付 もご覧ください。
≪法人の寄付≫
株式会社など法人からの寄付金は、「全額損金算入」できる税制上の優遇措置があります。