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税制上の優遇措置 (法人)

印刷用ページを表示する 更新日:2015年4月28日更新

 

 株式会社など法人からの寄付金は、「全額損金算入」できる優遇措置があります。

 

 都道府県共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、寄付に対する『非課税措置の対象団体』になっています。

 

 

1 全額損金算入

 「全額損金算入」とは、法人の資本金と当該事業年度の所得により定められる、一般寄付金の損金算入限度額とは関係なく、寄付金額の全額が損金算入できることをいいます。
 これは、共同募金会に対する寄付金を、財務省が「指定寄付金」の対象としていることによります。

  

 法人が「指定寄付金」でなく「一般寄付金」を支出する場合は、通常、次の算式により導かれ、課税対象となる所得から損金として控除されます。

 

      一般寄付金の損金算入限度額は、
      (資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得×2.5/100)×1/4ですから、
      例えば、資本金3,000万円、当該事業年度の所得が2,000万円の株式会社における一般
      寄付金の損金算入限度額は、(75,000円+500,000円)×1/4で 143,750円 となります。

 

 これと比較すると、共同募金会に対する「指定寄付金」が全額損金算入できるということは、法人税法上格段の優遇措置であることがいえるわけです。

 

2 寄付金の全額損金算入に係る手続き

 法人は、決算期の終了後、税務署に申告することになりますが、共同募金会発行の領収書を添付することが必要になります。