災害への対応

印刷用ページを表示する 更新日:2015年2月16日更新

1 災害等準備金

 各都道府県共同募金会では、社会福祉法第118条に基づき、3年を限度に一般募金と地域歳末たすけあい募金を併せた募金実績額の3%を災害等準備金として積み立てています。

 災害等準備金は、県内で災害が発生した後、すぐに災害支援を行えるようにするためのものですが、被災県の災害等準備金が不足した場合は、各都道府県共同募金会が保有する準備金を拠出することができることになっております。

 東日本大震災では、この準備金を中央共同募金会に拠出し、被災地のボランティア活動の支援などに役立てられました。

 

2 災害見舞金

 本会では、故意または重大な過失によらない人為をもって避けることのできない不慮の災害により、家屋が全焼・全壊した被災者、死亡又は行方不明になられた被災者の遺族に災害見舞金をお渡ししております。

 

3 災害義援金

 県内で災害が発生した場合、共同募金会では被災された方々へのお見舞金として災害義援金を募集します。

 また、被災した地域以外の都道府県共同募金会も募集に協力し、集まった義援金は、まず被災した地域の共同募金会に全額送られます。その上で被災都道府県の義援金配分委員会で被災者への配布基準が定められた後、市町村を通じ被災者の元へ届けられます。

 災害義援金は、税制上の優遇措置(所得税・法人税・住民税)の対象となります。

炊き出し

 

東日本大震災の支援について