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助成の対象

 県内における民間の社会福祉事業、更生保護事業、その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者であって、助成を受けることを希望し、かつ助成を受けるにふさわしい者を対象とします。

 

 ただし、次のような事業は助成の対象になりません。

 1 事業の経営が政治、宗教、組合等の運動の手段として行われ、取扱いの対象が

  その関係者限られている事業

 2 助成金以外の収入によって必要な経営ができるとみなされる事業

 3 名称の如何に関わらず営利を目的に行っているものとみなされるもの

 4 国または地方公共団体が設置し、もしくは経営し、またはその責任に属するとみな

  されるもの