「台風第21号与那国町災害義援金」の募集について
平成27年9月28日に八重山地方に来襲した台風第21号は、与那国町を中心に甚大な被害をもたらし、多数の住民が継続的に救助を必要とする状態にあることから、同日付けで災害救助法が適用されました。
沖縄県県共同募金会では、被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金の募集を行うことになりましたのでお知らせいたします。
みなさまのご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
なお、沖縄県共同募金会にお寄せいただく義援金については、沖縄県へ拠出し、沖縄県が設置する義援金配分委員会で決定し、被災者へ配分されます。
1 義援金の名称
台風第21号与那国町災害義援金
2 募集期間
平成27年10月6日(火曜日)から平成27年12月31日(木曜日)まで
3 義援金の受入先
下記、「台風第21号与那国町災害義援金募集要綱」をご参照ください。
台風第21号与那国町災害義援金募集要綱
社会福祉法人沖縄県共同募金会
1 趣旨
平成27年9月28日に八重山地方に来襲した台風第21号は、与那国町を中心に甚大な被害をもたらし、多数の住民が継続的に救助を必要とする状態にあることから、同日付けで災害救助法が適用されました。
沖縄県共同募金会(以下「本会」という。)では、台風第21号で被災した方々を支援することを目的に、義援金の募集を実施します。
2 義援金の名称
台風第21号与那国町災害義援金
3 受付期間
平成27年10月6日(火曜日)から平成27年12月31日(木曜日)まで
4 取扱金融機関及び口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 名義 |
琉球銀行 | 石嶺支店(323) | (普)335408 | 社会福祉法人沖縄県共同募金会(フク.オキナワケンキョウドウボキンカイ) |
沖縄銀行 | 石嶺支店(143) | (普)1412281 | |
沖縄海邦銀行 | 汀良支店(028) | (普)0187945 | |
コザ信用金庫 | 安里支店(019) | (普)0143843 | |
沖縄県農業協同組合 | 首里支店(401) | (普)0021623 | |
ゆうちょ銀行 | 口座記号番号 00920-1-275316 | 沖縄県共同募金会台風21号与那国町災害義援金 |
※ 受付期間は、同一金融機関の本支店からの振込手数料及びゆうちょ銀行の振替手数料が免除され
ます。
※ ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みは、手数料がかかります。
5 現金書留による送金先
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4ー373ー1
社会福祉法人沖縄県共同募金会
※ 受付期間は、郵便料金が免除されます。
※ 現金書留用封筒の宛名面に「救助用郵便」と明記してください。
6 義援金の配分
本会で取りまとめた義援金は、沖縄県へ拠出し、沖縄県が設置する義援金配分委員会で決定され、被災者に配分されます。
7 義援金の課税上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。
各金融機関等での振込金受領書と本要綱の写し又は本会発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。(税の軽減を受けるためには,義援金の領収書の添付など所定の手続きが必要です。)
8 領収書の発行について
寄付者が、義援金について税制上の優遇処置(所得税、法人税)を希望する場合、次の通りご連絡ください。後日、本会より領収書をお送りします。
(1) 寄付者が、地元の都道府県共同募金会又は市町村共同募金委員会を通じて送金した場合
寄付者は、都道府県共同募金会又は市町村共同募金委員会へ領収書発行の依頼と住所の届け出
をお願いします。都道府県共同募金会は、別紙1「領収書希望者名簿」に必要事項を記入の上、本会
へ送付してください。
沖縄県内の市町村共同募金委員会は、別紙「義援金拠出者リスト」に必要事項を記入の上、本会へ
送付してください。
(2) 寄付者が、直接本会の所定の口座へ送金した場合
寄付者は、別紙2「領収書発行依頼書」に必要事項を記入の上、本会宛てFax又は電子メールに添
付してお送りください。
9 その他
(1) 本会では災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
(2) この要綱は平成27年10月5日から施行する。
(3) この要綱は平成27年10月8日から施行する。
(4) この要綱は平成27年11月30日から施行する。
※ 別紙2 「領収書発行依頼書」 [PDFファイル/143KB]