「平成26年徳島県台風11・12号災害義援金」の募集
台風11・12号の暴風雨等により、徳島県那賀町に災害救助法が適用されたほか、徳島県内各地に家屋の倒壊、浸水等の大きな被害が生じました。
徳島県共同募金会では、この災害で被災した方々を支援するため、義援金を募集しておりますので、皆さまのご協力をお願いします。
1 義援金の名称
平成26年徳島県台風11・12号災害義援金
2 受付期間
平成26年8月27日(水曜日)から同年10月31日(金曜日)まで
3 義援金の受付方法
(1)振込・振替の場合
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
阿波銀行昭和町支店
|
(普) 1104380
|
社会福祉法人 徳島県共同募金会 |
窓口にて「徳島県台風災害義援金」である旨申し出てください。 阿波銀行本店・支店の窓口からの振り込みは、10月31日まで無料となります。 |
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
徳島銀行昭和町支店
|
(普) 8508491
|
社会福祉法人 徳島県共同募金会 |
窓口にて「徳島県台風災害義援金」である旨申し出てください。 徳島銀行本店・支店の窓口からの振り込みは、10月31日まで無料となります。 |
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
ゆうちょ銀行
|
00930-5-274449
|
徳島県共同募金会 災害義援金 |
振込票の通信欄に「徳島県台風災害義援金」と記入してください。 振替手数料は、10月31日まで無料となります。 |
(2)現金書留の場合
宛先
〒770-0943 徳島市中昭和町1丁目2番地 徳島県立総合福祉センタ-内 社会福祉法人徳島県共同募金会 |
宛名のところに「救助用」と明記してください。
郵便料金が、10月31日まで無料となります。
4 義援金の配分
徳島県、日本赤十字社徳島県支部、本会、報道機関などで構成される、義援金配分委員会で決定し、被災者に配分します。
5 領収書の発行
寄付者が、義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、申し出により後日、徳島県共同募金会から領収書を送付します。
6 その他
義援金のみを取り扱うものとします。