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「平成26年徳島県台風11・12号災害義援金」の募集

印刷用ページを表示する 更新日:2014年9月3日更新

 台風11・12号の暴風雨等により、徳島県那賀町に災害救助法が適用されたほか、徳島県内各地に家屋の倒壊、浸水等の大きな被害が生じました。

 徳島県共同募金会では、この災害で被災した方々を支援するため、義援金を募集しておりますので、皆さまのご協力をお願いします。

 

1 義援金の名称

  平成26年徳島県台風11・12号災害義援金

 

2 受付期間

 平成26年8月27日(水曜日)から同年10月31日(金曜日)まで

 

3 義援金の受付方法

(1)振込・振替の場合

 

金融機関

 

口座番号

 

口座名義

 

阿波銀行昭和町支店

 

 

 (普) 1104380

 

 

社会福祉法人

徳島県共同募金会

 

窓口にて「徳島県台風災害義援金」である旨申し出てください。

阿波銀行本店・支店の窓口からの振り込みは、10月31日まで無料となります。

 

 

金融機関

 

口座番号

 

口座名義

 

徳島銀行昭和町支店

 

 

 (普) 8508491

 

 

社会福祉法人

徳島県共同募金会

 

窓口にて「徳島県台風災害義援金」である旨申し出てください。

徳島銀行本店・支店の窓口からの振り込みは、10月31日まで無料となります。

 

 

金融機関

 

口座番号

 

口座名義

 

ゆうちょ銀行

 

 

 00930-5-274449

 

 

徳島県共同募金会

災害義援金

 

振込票の通信欄に「徳島県台風災害義援金」と記入してください。

振替手数料は、10月31日まで無料となります。

 

 

(2)現金書留の場合

 宛先

 

 〒770-0943

 徳島市中昭和町1丁目2番地 徳島県立総合福祉センタ-内

 社会福祉法人徳島県共同募金会

 宛名のところに「救助用」と明記してください。

 郵便料金が、10月31日まで無料となります。

 

 4 義援金の配分

 徳島県、日本赤十字社徳島県支部、本会、報道機関などで構成される、義援金配分委員会で決定し、被災者に配分します。

 

5 領収書の発行

 寄付者が、義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、申し出により後日、徳島県共同募金会から領収書を送付します。

 

6 その他

 義援金のみを取り扱うものとします。