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「7.9南木曽町豪雨災害義援金」の募集

印刷用ページを表示する 更新日:2014年9月18日更新

 平成26年7月9日の台風第8号に伴う大雨は、長野県内各地に大きな被害をもたらし、特に南木曽町では猛烈な降雨により大規模な土石流災害が発生し尊い人命が失われ、多数の住宅が全半壊、床上浸水等の被害を受け、同町に災害救助法が適用されました。

    長野県共同募金会では、この災害で被災された方々を支援することを目的に義援金を募集しておりますので、皆さまのご協力をお願いします。

 

1  義援金の名称

  7.9南木曽町豪雨災害義援金

 

2  受付期間

  平成26年7月28日(月曜日)から平成27年3月31日(火曜日)まで

 

3 義援金受入れ

(1)郵便振替口座(受付期間内は、送金手数料免除)

金融機関

口座番号

加入者名

ゆうちょ銀行

又は郵便局

00160-6-486197

長野県共同募金会南木曽町豪雨災害義援金

      【通信欄に「7.9南木曽町豪雨災害義援金」と記入してください。】

(2)現金書留(受付期間内は、郵便料金免除)

       宛先  〒380-0871  長野市西長野143-8  長野県自治会館内

                         社会福祉法人長野県共同募金会  あて

      【郵便物の左上部に「救助用」と記入してください。】

                                

4  義援金の拠出                  

  長野県共同募金会で取りまとめた義援金は、南木曽町が設置する「7.9南木曽町豪雨災害義援金配分委員会」に拠出  し、同委員会を通じて被災者に配分されます。

                                             

5 義援金の課税上の取扱い

  この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。各金融機関等での振込金受領書又は長野県共同募金会発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。

 

6  領収書の発行

  寄付者が義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望する場合、申し出により後日領収書を発行します。

 

7  その他

  災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。

 

8 義援金の第1次配分決定について(平成26年8月29日現在)

  7.9南木曽町豪雨災害義援金の第1次配分決定 [PDFファイル/58KB]

 

9 問合せ先

    社会福祉法人長野県共同募金会

    〒380-0871  長野市西長野143-8  長野県自治会館内

               (Tel) 026(234)6813

               (Fax) 026(234)3024

               (E-mail) nkyobo@wonder.ocn.ne.jp