屋久島町口永良部島新岳噴火災害義援金の募集
平成27年5月29日の口永良部島新岳の爆発的噴火により、住民全員が島外へ避難する事態になり、鹿児島県熊毛郡屋久島町に災害救助法が適用されました。
鹿児島県共同募金会では、被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金を募集しておりますのでご協力をお願いします。
1 義援金の名称
屋久島町口永良部島新岳噴火災害義援金
2 受付期間
平成27年6月3日(水曜日)から平成27年12月25日(金曜日)まで
3 義援金の募集方法
(1) 義援金受入口座(専用口座)
金融機関名 | 支店名 | 口座番号 | 名 義 |
鹿児島銀行 | 県庁支店 | (普)3014786 | (福)鹿児島県共同募金会 |
南日本銀行 | 県庁支店 | (普)1142855 | (福)鹿児島県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 | 00950-7-235456 | 鹿児島県共同募金会 噴火災害義援金 |
※ 各金融機関の振込用紙を利用してください。
◎ 鹿児島銀行及び南日本銀行の各本支店間の振り込み、全国のゆうちょ銀行間の振り込みについては、
窓口での振込手数料は無料扱いとなります。
◎ 鹿児島銀行については、全国地方銀行協会加盟の銀行からの振込手数料が無料となります。
◎ 南日本銀行については、第二地方銀行協会加盟の銀行からの振込手数料が無料となります。
◎ ATM及びインターネットバンキングを利用しての振り込については、振込手数料がかかります。
(2) 現金書留(受付期間中は料金免除となります。)
≪宛先≫ 〒890-8517
鹿児島市鴨池新町1-7 社会福祉センター内
社会福祉法人 鹿児島県共同募金会
※ 宛名のところに「救助用」と明記の上、送金ください。
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4 使途(配分)
集まった義援金については、鹿児島県、日本赤十字社鹿児島支部、鹿児島県共同募金会等で構成され
た義援金配分委員会で決定し,屋久島町を通じて被災者へ配分する予定です。
5 義援金の課税上の取扱い
この義援金は,所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国または
地方公共団体に対する寄附金」に該当し、税の控除対象となります。
※ 税の軽減を受けるためには,義援金の領収書または義援金の振り込み書の控え,義援金募集
要綱の写しの添付など所定の手続きが必要です。
6 領収書の発行
義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、鹿児島県共同募金会に
ご連絡ください。後日、領収書を発行します。
7 その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
8 問合せ先
社会福祉法人鹿児島県共同募金会
〒890-8517
鹿児島市鴨池新町1番7号 県社会福祉センター2階
Tel 099-257-3750
Fax 099-259-4068
E-mail akaihane@po.minc.ne.jp