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「長野県神城断層地震災害義援金」の募集

印刷用ページを表示する 更新日:2014年12月2日更新

 平成26年11月22日の長野県北部を震源とする地震により、長野県内各地において負傷者の人的被害を
はじめ、家屋の倒壊等甚大な被害が発生し、特に白馬村、小谷村、小川村には災害救助法が適用されま
した。

 長野県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金を募集しており
ますのでご協力をお願いします。

 

1 義援金の名称

  長野県神城断層地震災害義援金

 

2 受付期間

  平成26年11月27日(木曜日)から平成27年3月31日(火曜日)まで

 

3 義援金受入れ口座

(1)  取扱金融機関

金融機関

支店名

口座番号

口 座 名 義

八十二銀行

本店営業部

(普) 1202234

社会福祉法人 長野県共同募金会

ゆうちょ銀行

    準備中

※ 八十二銀行本店・支店間の窓口からの振込については、手数料は無料。(振込の際は、窓口設置の
  電信振込依頼書を使用願います。)

(2) 現金書留

   後日、追加予定。

(3)  窓口受付

      長野県共同募金会(長野市西長野143-8  県自治会館内)

       受付時間 月曜日から金曜日

          (祝日、平成26年12月27日~平成27年1月4日を除く。)

                     午前8時30分から午後5時15分

 

4 義援金の配分

  長野県共同募金会で取りまとめた義援金は、長野県神城断層地震災害対策本部に拠出し、長野県が
 設置する義援金配分委員会で決定し被災者に配分します。

 

5 義援金の課税上の取扱い

  この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国または
 地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第
 1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄附金」に該当します。長野県共同募金会
 発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。

 

6 領収書の発行

  寄付者が義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税、住民税)を希望される場合は、申し出に
 より後日領収書を発行します。

 

7 その他

  災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。

 

8 問合せ先

    社会福祉法人長野県共同募金会

     〒380-0871  長野市西長野143-8  長野県自治会館内

                (Tel)026(234)6813
       (Fax)026(234)3024